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第13回ゼミ報告「労働」

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1ミツザワ???v 2019/07/24 21:01 ?d?b3PC PC

第13回ゼミ報告「労働」

今回の発表では、労働時間について法律の面から研究し、考察をしていくことを目的とし、「ドイツでは「労働時間法」において時間外労働を基本的に認められていない。もし何かしらの理由により時間外労働が発生した場合でも最長労働時間を超えて働くことがないように規制されており、違反した場合には罰金や過料が課せられ、その結果労働時間は着実に減少して来ている。しかし、日本においてはドイツの「労働時間法」に相当する36協定でも、一か月当たり45時間の時間外労働を認めている上に、さらに臨時の場合などといった形で例外を認めているため、実質的な労働時間は減少することなく、ドイツとの格差は開くばかりとなってしまっている。従って日本でもドイツと同じように時間外労働を基本的に認めず、最長労働時間の規定が順守されるよう法律を改めるべきである。」と主張しました。

発表者側からの補足として、「休憩時間」=勤務中の休憩時間のこと、「休息時間」=次の勤務までの休息のこと(翌日の勤務開始までの時間のこと)との説明がありました。

BBSへの意見・質問として、
「日本での時間外労働が確かに法律でも認められてしまっている部分はあるが、法律で規制してもやはり時間外労働は(減るかもしれないが)無くならないのではないか。」
「時間外労働をしないとやっていけない仕事であれば、その法律に従うこと自体難しいのではないかと思いました。」
「残業の最長時間を法律で定めるだけでは、ただこの持ち帰り残業を助長してしまうだけで、根本的な解決にはならないのではないでしょうか。まずは少しでも残業を減らせるように仕事量の見直しをし、人手不足であればその対策を優先して行うべきなのではないかと考えました。」
「一人当たりの業務量の調整をクラウドソーシングなどを利用して減らすことから行うべきだと思います。」
「主張にある最長労働時間の規定に準拠できなかった企業への対応策・罰金罰則などはどのようなものをお考えですか。」
「1人に与えられる仕事量を減らさない限り、就業時間(残業も含め)を取り締まるるだけではサービス残業をする方が増えるのではないかと考えます。」
「まとめに "日本でもドイツと同じように時間外労働を基本的に認めず、最長労働時間の規定が順守されるよう法律を改めるべきである。" とありますが、時間外労働時間の基本的禁止は、労働者の精神衛生や身体的負担の軽減には良い効果があると思いますが労働時間が減るとその分、給与も減ると思いますので生活を続けていく上での保障などが充実していないと、生活費のために副業を始める人が増えたり、と労働者の負担には結果 変わらないのではないでしょうか。」
などが挙げられました。

評決の結果、発表者側の勝利となりました。

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